再下請負通知書の作成
- 再下請負通知書でできること
- 個別契約書(請負契約書)を添付する
- 注文書・請書・基本契約書を添付する
- 自社の監督員・現場代理人・主任技術者を指定する
- 「下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)」に該当する工事で、注文者との合意書を添付する
- 主任技術者の専任・非専任を選択する
よくある質問
- Q.再下請負通知書で「会社_郵便番号を入力してください」「支店_郵便番号を入力してください」という不備が表示されたら?
- Q.「建設業の許可の写しが添付されていません」という不備が表示されたら?
- Q.安全書類上で、建設業許可が選択できないときは?
- Q.「権限及び意見の申し出方法」には何を記載すればいい?
- Q.建設国保を選択した場合、書類では適用除外と表示されるのはなぜ?
- Q.再下請負通知書や施工体制台帳で、雇用管理責任者の登録ができないのはなぜ?