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Q.再下請負通知書や施工体制台帳で、雇用管理責任者の登録ができないのはなぜ?

A.雇用管理責任者を指定する場合は、従業員登録をしてください

直接氏名を入力することはできないため、従業員として該当者を登録する必要があります。
従業員の登録方法は、従業員を登録するを参照してください。
なお、社長や役員の場合であっても従業員として登録する必要があります。
作業員名簿に記載せず、雇用管理責任者に指定するだけであれば、氏名のみの登録で問題ありません。

従業員として登録すると、以下のように選択肢に表示されます。

雇用管理責任者とは、労働者の雇用に関する管理や監督を担当する人物です。 
建設事業主は、入職者の募集、雇入れ、配置に関することなど、
雇用管理に関する事項は「雇用管理責任者」を選任しなければならないと、
『出典:建設労働者の雇用の改善等に関する法律第5/e-Gov法令検索』によって定められています。
ご不明点がある場合は、お近くの労働基準監督署までお問い合わせください。

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