本記事で分かること
- 注文書・請書が個別契約書や請負契約書として認められる条件を知りたい
- 個別契約書(請負契約書)は誰がどこに添付するのか知りたい
- 個別契約書(請負契約書)を施工体制台帳に添付する方法を知りたい
- 個別契約書(請負契約書)を再下請負通知書に添付する方法を知りたい
注文書・請書が個別契約書(請負契約書)となる条件
注文書・請書が請負契約書として認められるためには、「建設業法第19条」に定められた契約に必要な15項目を含んでいる必要があります。
ただし、通常の注文書・請書にはこれらの項目すべてが含まれていないため、
基本契約書や基本契約約款と併用する必要があります。
『出典:国土交通省|建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者(P18)』
ご不明点がある場合は、国土交通省(03-5253-8111)までお問い合わせください。
個別契約書(請負契約書)の添付について
個別契約書や請負契約書は、
注文者である上位会社が施工体制台帳や再下請負通知書へ添付します。
(例)
元請企業と1次請企業間の契約書:元請企業が「施工体制台帳」に添付します。
1次請企業と2次請企業間の契約書:1次請企業が自社の「再下請負通知書」に添付します。
個別契約書(請負契約書)を施工体制台帳に添付
[現場管理]の[現場マスター]をクリック
[現場体制]の[下請との契約書]右の[編集]をクリック
[◯◯株式会社(下位企業)との契約書]の[種別]で[個別請負契約書]を選択
[ファイルを選択]にて個別請負契約書をアップロードする
[保存]をする
個別契約書(請負契約書)を再下請負通知書に添付
[安全書類]の[書類作成]をクリック
[再下請負通知書]をクリック
[編集]をクリック
[◯◯株式会社(下位企業)との契約書]の[種別]で[個別請負契約書]を選択
[ファイルを選択]にて個別請負契約書をアップロードする
[保存]をする
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