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自社の監督員・現場代理人・主任技術者を指定する

本記事で分かること

自社の監督員・現場代理人・主任技術者を指定する

[安全書類]の[書類作成]をクリック

[必須書類]にある[再下請負通知書]をクリック

[編集]をクリック

[配置責任者]の[監督員][現場代理人][主任技術者]を選択する

選択するが完了したら[保存]をクリック

 

主任技術者を登録する時に必要なこと

主任技術者を指定した場合は、専任・非専任の選択が必要です。
詳細は、以下のヘルプ記事を参照してください。
主任技術者の専任・非専任を選択する

主任技術者の選択には、[自社従業員である証明書類]の登録が必要です。
詳細は、以下のヘルプ記事を参照してください。
自社従業員である証明書類の写しを登録する

下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)について

下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)については、
主任技術者の配置が不要となる場合があります。
詳細は、以下のヘルプ記事を参照してください。
下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)」に該当する工事で、注文者との合意書を添付する」

社長や役員の登録方法

再下請負通知書において、自社の監督員・現場代理人・主任技術者などを登録する場合、
事前に従業員として登録されている必要があります。
再下請負通知書で、直接名前を入力して登録することはできません。

社長や役員も、事前に従業員として登録が必要です。
※作業員名簿に記載せず、監督員などに指定する場合は、氏名のみの登録で問題ありません。
従業員の登録方法は、従業員を登録するを参照してください。

現場代理人(所長名)の指定方法

入力画面の[現場代理人(所長名)]欄がグレーの場合は、通常の操作とは異なります。
[発注者・現場]の現場代理人名(所長名)を指定するを参照してください。

監督員、現場代理人、主任技術者の配置義務について
監督員:発注者側(公共工事の場合は国や自治体)の立場で、工事の進捗や品質を確認・管理する役割を持っています。
監督員の配置は、主に発注者の判断で実施され、法的に義務付けられているわけではありませんが、公共工事においては、発注者が工事の進行を適切に監督するために必須の役割とされています。
・現場代理人:建設業法では、現場代理人の選定は義務付けてはいません。
ただし、契約上のトラブルを無くす為に、現場代理人を選定した場合には、その権限などについて、発注者に通知 することを義務付けています。(建設業法第19条の2)
・主任技術者:全ての建設工事で技術的な管理責任を負う者として、工事現場に配置することが建設業法により義務付けられています。(建設業法第26条)
「出典:国土交通省|建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)
ご不明点がある場合は、国土交通省(03-5253-8111)までお問い合わせください。

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