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「下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)」に該当する工事で、注文者との合意書を添付する

本記事で分かること

注文者との合意書を添付する方法

[安全書類]にある[書類作成]をクリック

必須書類にある[再下請負通知書]をクリック

[編集]をクリック

工事情報にある下請代金の額をチェック

注文者との合意書をアップロードし[保存]する

注文者との合意書の添付が必要な条件

主任技術者を設置しない場合は、
注文者(=上位企業)との合意書を再下請負通知書に添付する必要があります。

主任技術者の設置免除条件

以下の条件をすべて満たす場合は、主任技術者の設置を免除できます。

  • 自社は有効期限内の建設業許可を所有しておらず、契約日を計算の開始日としています。
  • 自社は再下請しない(自社の次数が最下位である)
  • 直近上位会社は「下請代金の額が4,500万円未満の特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)」を契約している
  • 直近上位会社は下記条件に合致する主任技術者を設置している
    •  特定専門工事と同一の種類の建設工事に関して一年以上の指導監督的な実務の経験を有している
    • 当該工事の専任である
  • 直近上位会社の主任技術者が自社が設置すべき主任技術者の職務も担当する
  • 直近上位会社は元請との書面による合意を取っている
  • 直近上位会社と自社は書面による合意を取っている

 

特定専門工事の総額が4,500万円未満の場合、元請の主任技術者が協力会社の主任技術者の職務を代わりに行なうことができます。
この場合、元請の主任技術者は、同じ種類の工事で1年以上の指導監督経験を持ち、
現場に専任で配置される必要があります。(建設業法第26条の3)
詳細は「出典:国土交通省|建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」を参照してください。

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