A.以下いずれかの場合[軽微な建設工事]に該当します。
建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の建設工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
詳細は建設業の許可とは|国土交通省を参照してください。
建設業法第3条では軽微な建設工事のみを請け負う場合、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
Greenfile.work上でも、建設業許可を登録せず[軽微な建設工事]に設定することができます。
※元請企業の場合、施工体制台帳からも同様に設定することができます。
安全書類の[書類作成]をクリック
必須書類の[再下請負通知書]をクリック
[編集]をクリック
施工に必要な許可の[軽微な建設工事]のチェックボックスをクリック
入力が完了したら[保存]をクリック
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