A.在留資格が特定技能1号者以外は、作成不要です。
従業員が外国籍であることならびに、在留資格が[特定技能1号]であることを確認してください。
[自社情報]をクリック
[マスターデータ]にある[従業員]をクリック
確認したい[従業員名]をクリック
[基本情報]にある[外国人情報]で[国籍]と[在留資格]を確認
-
国籍が外国になっているか
[日本]の場合、一号特定技能外国人建設現場入場届出書にて選択できません。 -
在留資格が[特定技能1号]になっているか
[技能実習][特定技能2号][その他]の場合、一号特定技能外国人建設現場入場届出書にて選択できません。
日本以外の国籍を選択し、在留資格:特定技能1号を選択すると、外国人情報が表示されます。
以上のことを確認のうえ、提出が必要な場合は書類を作成しましょう。
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