A.高齢者の従業員において、自社の責任で就労させることを報告するための安全書類です
(60歳以上または65歳以上 ※地域により異なる)
高齢者の従業員は、原則として危険有害業務には就かせませんが、やむをえず就労させる場合は、職長の直接指導により、労働基準法、労働安全衛生法及び貴社の規定を遵守して作業させます。
Greenfile.workでは、60歳以上の高齢者の方について、高齢者就労報告書が自動で作成されます。
危険有害業務とは?
以下は、危険有害業務の一例です。
・30㎏以上の重量物を扱う作業
・クレーンなど揚重機械の運転操作
・車両系建設機械の運転操作
・深さ5m以上の地穴での作業
・高さ5m以上で墜落の恐れのある場所での作業
・足場の組立て、解体作業
・著しい振動・騒音を発する機械の作業
・暑熱・寒冷な場所での作業
・床面が平坦でない場所での作業
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